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浦和地方裁判所川越支部 昭和61年(ヨ)193号 決定

債権者

斉藤知治

右訴訟代理人弁護士

大久保賢一

杉村茂

債務者

狭山交通有限会社

右代表者代表取締役

門野伸秋

右訴訟代理人弁護士

高井伸夫

(他二名)

主文

本件申請をいずれも却下する。

申請費用は債権者の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  申請の趣旨

1  債権者が債務者に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2  債務者は、債権者に対し、昭和六一年一二月から債権者の債務者に対する解雇無効確認請求事件の判決が確定するまで、毎月二八日限り金二四万九〇四〇円を支払え。

二  申請の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二当事者の主張

一  申請の理由

1  被保全権利

(一) 債務者は、肩書地に本店を置き、一般乗用旅客自動車運送事業を営む資本金六〇〇万円の会社であり、債権者は、昭和五九年五月七日、債務者と労働契約を締結し、以来タクシー運転手として債務者に労務を提供し、賃金を得ているものである。

(二) 債権者は、昭和六一年一一月一一日、債務者から「債権者は入社当時から接客態度が不良との苦情が多く、再三再四注意を重ねてきたが反省が見られず、会社の信用を害するものと認めざるを得ない状況下にあるところ、顧客から苦情の文書が送付されてきたので、就業規則第七一条第四項及び第一四項に価するものと認め」られるとして解雇の意思表示を受けた(以下これを本件解雇という)。

(三) しかしながら、債権者は、右就業規則にいう故意又は重大な過失によって会社の信用を傷つけ会社に損害を与えるような行為をしたことはないし、これまで債務者から何らの懲戒処分を受けたこともない。そして、債務者は本件解雇の意思表示に際し、就業規則の条項を援用するが、債権者は債務者から就業規則を示されたこともなく、その存在すらも知らないし、労働者がいかなる場合に解雇されるのかも事前に知らされていなかった。したがって、本件解雇は明らかに解雇権の濫用であって無効である。

(四) 債権者の平均賃金は月額二四万九〇四〇円であり、債務者会社における賃金支払期日は毎月二〇日締めの当月二八日払いである。

2  保全の必要性

債権者は、現在五六歳であり、債務者から得る賃金のみが債権者の収入であり、かつ、債権者とその妻の生計の基礎である。

債権者は、債務者との間で雇用関係の存在確認を求めて本訴を提起する予定であるが、その確定を待っていては、その間の生活を維持することができない。

よって、申請の趣旨記載の裁判を求める。

二  申請の理由に対する認否

1  申請の理由1の事実につき、(一)、(二)は認める。(三)のうち、債権者が債務者から懲戒処分を受けたことがないこと、就業規則を示されたことがないことは認めるが、債権者が就業規則の存在を知らなかったとの点は不知。その余の主張は争う。債務者が就業規則を債権者に示さなかったことが本件解雇の効力を左右するものではない。何故ならば、就業規則はそれが合理的な労働条件を定めているものである限り、使用者と労働者との間においてはその就業規則が法的規範として効力を有するからである。また実質的にみても、本件解雇の理由はタクシー運転手の接客態度不良という非違事実であって、あらゆる接客業において一般に認められる懲戒事由であり、かかる事由に基づいて解雇することは条理に適うことである。(四)は認める。

2  同2の事実のうち、債権者の年齢は認めるが、債務者から得る賃金のみが債権者とその妻の生計の基礎であるとの点は否認する。債権者の妻は所沢市内の病院に勤務し収入を得ている。その余は知らない。

三  債務者の主張

1  タクシーによる運送事業は、単に乗客の輸送を行うというだけでなく、いわゆる接客業のひとつであるから、雇用している運転手の接客態度如何によって、債務者の営業成績が大きく左右される。そのうえ、債務者会社の営業の拠点となっている西武鉄道新宿線狭山市駅前には、別のタクシー会社もあるため、債務者会社の評判が悪くなることは直ちにその営業成績の低下につながる。

したがって、債務者会社では、個々の運転手の接客態度ひいては会社自体の社会的評判に対し、敏感とならざるを得ず、絶えず雇用する運転手が良好な接客態度を維持するように努める必要がある。

2  債務者が債権者を解雇するに至った経緯は次のとおりである。

(一) 債務者代表者は、かねてより債権者の接客態度が悪いという乗客からの苦情を直接にあるいは従業員等を介して受けていた。債権者に対する苦情の内容は、「行き先を言っても返事もしない」、「車の運転が乱暴で途中で降りた」、「そんな近い所歩いて行けないのかと言われた」、「非常に感じが悪い運転手だ」、「途中で降ろされた」等というものであった。

(二) これに対して、債務者代表者は、昭和六〇年七月ころから、債権者を含む運転手全員についての苦情を、比較的悪質なものだけ記録にとどめるようにし、その都度運転手に注意を与え指導をしていた。そして、このように記録をするようになってから、債権者について三回目の苦情が寄せられた昭和六一年二月一三日ころ、債務者代表者は、債権者に対し、苦情の内容(非常に感じが悪い、途中で降ろされた)を伝え、今後類似行為を繰り返さないように注意するとともに、再びこのような行為があったときは解雇処分に付さざるを得ないことを予告した。

(三) しかるに、その後も債権者について同様の苦情が寄せられていたが、同年一一月九日ころ、債務者は、安藤香奈子(二二歳)という乗客から次のような手紙(書証略)を受け取った。その内容の要旨は、「一一月六日の夜、狭山市駅前から狭山交通のタクシーに乗車して行き先を告げたところ、頭の毛の薄い太った中年男性の運転手に『そこまで歩いていけねえのかよ』とか『おばのうちはわかるのかよ』と怒鳴られた。こんなことはあんまりですから、もうこのようなことのないようにして下さい」というものであった。

(四) そこで債務者代表者は、それまでの債権者の接客態度及び手紙にある運転手の風貌からみて、その運転手が債権者ではないかと思い、同年一一月六日のマスターシート(債務者会社の車両の運行状況を逐一記載したもの)及び乗務日誌等を確認したうえ、更に当日の無線配車係岸英雄にこれを示し確認したところ、同日の夜女性の乗客から電話で右手紙と同内容の苦情が寄せられたとの回答を得たので、その運転手を債権者であると認め、同月一一日、債権者に対し、右苦情の内容となっている事実の存否を確かめた。これに対し、債権者は事実をほぼ認めながら、「自分の他にも、もっとひどいことをしている運転手がいる。なぜ自分だけがー」と言って全く反省の態度を示さなかった。

3  かような状況の下で、債務者代表者は、同日、債権者に対し任意退職を求めたがこれを拒否されたので、前記就業規則により債権者を懲戒解雇したものである。

四  債務者の主張に対する認否・反論

1  債務者の主張1の事実のうち、債務者会社の営業の拠点が債務者主張のとおりであり、同所に別のタクシー会社のあることは認めるが、その主張は争う。個々の運転手の自覚に基づくサービス向上には限界がある。まず、経営者がタクシー運転手の劣悪な労働条件を改善することなくして運転手にサービス向上の努力を期待するのは酷である。

2  同2の事実につき、(一)は否認する。債務者の主張する苦情の内容は、いずれも具体性に乏しいものばかりである。このような苦情は債権者ならずとも多かれ少なかれ受けても不思議でないものである。もっとも、債権者が債務者会社で働くようになってから乗客との間でトラブルが起きたことは三回あるが、それらは、いずれも乗客にも落度があり一概に債権者のみを責めるのは酷という事例ばかりである。そもそも運転手があらゆる乗客の無理無体に甘んじなければならないとすれば、それは人としての尊厳にかかわる問題である。(二)のうち、債権者が債務者代表者から債務者の主張するような注意も、解雇の予告も受けたことがない。その余は不知。もし、そのような事実があったならば、債務者は債権者に対し、懲戒処分をしている筈であるのに、前記のとおり債権者は何らの処分を受けていない。このことは、債権者に債務者主張のような非違事実がないことの何よりの証左である。(三)は不知。(四)のうち、債権者が昭和六一年一一月一一日ころ、債務者代表者から安藤香奈子名義の手紙(書証略)について事情を聞かれたことは認めるが、その時の債権者及び債務者代表者の発言内容、対応についてはすべて否認する。その余は不知。昭和六一年一一月六日夜の事実は次のようなものであった。債権者が、同日夕刻、狭山市駅前車庫で客待ちしていたところ、若い女性が「八幡様の下まで」と言うので親切心から「歩いて行ける距離だよ」と一応念を押したところ、「お願いします」とのことであったので車を走らせたのである。そして途中その女性に「どの辺までやるのか」と尋ねたら「階段の下辺り」と答え、「その先は」と更に問うと、「おばが迎えに来ることになっている。その先は判らない」とのことであったので、「判らないならその先は行けないよ」というような会話があって目的地に到着したのである。ところが、目的地に着いても迎えの人がいる様でもなくその女性は釣銭を受け取ると、その場から走り出したのである。したがって、前記手紙の内容が指摘している事実の信憑性はきわめて低い。

3  同3の事実のうち、債務者代表者が、昭和六一年一一月一一日、債権者に対し解雇の意思表示をしたことは認めるが、その余は否認する。債権者は、債務者代表者から前記手紙について事情を聞かれた際、同人に対し、手紙の内容は事実と大分違うし、一方的内容である旨説明したが、債務者代表者は債権者の弁解を一切聞き入れず、「お前の言うことは聞かない。即退職しろ」、「自分から辞めなければ懲戒解雇だ。県内何処へ行ってもこの業界で働けなくしてやる」と通告したのである。そこで債権者は、いささか腹を立て、「何で私だけこの様に一方的に首にするのか。他に私以上に悪いことをしている者がいるじゃないか。別に何か狙いがあるんじゃないか」と反論したが、債務者代表者は何の説明もしなかったのである。そうすると、本件解雇の理由は、結局、住所不明の差出人の一方的で、かつ、感情むき出しの一通の手紙だけであり、その余の非違事実については何ら明らかにされていないことになる。もし、この程度の理由でタクシー労働者が企業から放逐されることを法が容認するとすれば、タクシー従業員の労働者としての権利や人間としての尊厳は画餅に帰することになる。

第三疎明(略)

理由

一  申請の理由1の(一)、(二)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、債権者に債務者が主張するような非違事実があったか否かについて検討するに、本件疎明資料(ただし、後記のとおり信用しない部分を除く)によれば、次の事実が認められる。

1  昭和六一年一一月六日夜の女性客に対する債権者の接客態度(以下本件行為という)について

(一)  債務者代表者は、昭和六一年一一月一〇日、休日のため自宅に居たところ、債務者会社の専務取締役天野利彦から電話で、債権者について、乗客から苦情の手紙が届いていること及びその内容の報告を受けたので、その翌日出勤すると、その手紙(書証略)を直接確認した。手紙には同月八日の消印があり、債務者会社名が明記され、同封の手紙の末尾には安藤香奈子(二二歳)と記載されていたが、住所、電話番号等は記載されていなかった。手紙の内容は「一一月六日の夜、狭山交通のタクシーに乗車しましたが、運転手の態度の悪さに驚いた次第です。頭の毛のうすい太った中年の男性です。青森から上京し、狭山市内のことを何も知らずに乗車し一番街までお願いしますと言ったとたん、『そこまで歩いていけねえのかよ!』と怒鳴られ、おばの家までいくんですが、と言ったら『おばんちはわかるのかよ』と又怒鳴られました。本当にやくざか精神病患者のように思われました。……狭山交通では、そんなやくざのような人を使っているのですか。タクシーの運転手ぐらいでああいう態度は本当に迷惑です。……他の運転手さんはいいのかも知れませんが、あの頭の禿げた太った運転手の方一度病院にいかれた方が良いと思います。もうこれきりにして下さい」というものであった。

(二)  これを見た債務者代表者は、直ちに一一月六日のマスターシート(運行管理を目的とした書類で、債務者会社の全車両の位置を配車係が毎日記入したもの)、乗務日報等でその運転手が債権者であることに間違いないことを確認したうえ、同日の配車係(運転手に車両を配置し、車両の運行を把握する係)であった岸英雄に、右の手紙を示して心当たりを尋ねたところ、次のような回答があった。すなわち、同人は、同日の午後八時ころ、女性からの電話で前記手紙の内容と同様の苦情を受けたので、タクシーを利用した日時、発着地及び運転手の特徴等を尋ねると、その女性は同日午後七時四五分ころ狭山市駅前から一番街(同市内)まで乗車したものであり、運転手は、頭の毛が薄く太った中年の人であったという回答をしたというのである。

(三)  そこで、債務者代表者は、同月一一日、債権者を呼び前記手紙を見せたうえ、事実の確認をしたところ、債権者は、手紙の内容となっている事実を全面的に認めたわけではないが、ほぼ大筋を認めながら、他にも債権者以上に悪いことをしているのではないか等と述べ、少なくとも乗客に対する謝罪の気持ちや債務者代表者に対する反省の意向は表明しなかった。

(四)  そこで債務者代表者は、債権者に対し、任意退職を求めたが、拒否されたので、懲戒解雇を通告し、後日解雇予告手当一か月分二四万九〇四〇円の他、一一月分賃金及び冬季ボーナスを提供したところ、債権者は、予告手当の受領を拒絶し、その余はこれを受領した。

(五)  一方、一一月六日の夜配車係の業務に従事していた水村良雄も、岸が女性からの苦情の電話を受けていたのを記憶しているうえに、岸は、同日午後八時ころ、債務者会社の営業所に戻った債権者に前記女性客の電話の内容を告げると、債権者が「近くがわからなけりゃ歩いていけばいいのだ」と言っているのを直接聞いている。

2  本件行為前の債権者の非違事実及び債務者会社の実状について

(一)  これより先、債務者代表者は、運転手の接客態度についての乗客の苦情が多かったため、昭和六〇年七月ころから、全部の運転手について比較的悪質と思えるもので、直接当該運転手に注意を与えたものを記録にとどめるようにしたところ、そのころから本件行為があるまでの約一年四か月の間、本件を含めて合計一〇件の苦情を確認することができた。そして、その一〇件のうち六件までが債権者についてのものであり、その他は四人の運転手に対するものであった。債権者に対する苦情の内容及び債務者代表者の注意に対する債権者の発言内容は別紙(略)のとおりである。ただし、債務者は、これらの苦情について、乗客の住所、氏名を把握していない。

(二)  右の他にも、債務者代表者自身が、昭和六〇年一二月ころ、昭和六一年五月ころ、乗客から債権者の氏名を明示してその接客態度が非常に悪いとか、乗客の指示した道を通らずに走ったという苦情を受けていた。ただし、債務者代表者は、それらについて債権者に確認をとっていないし注意も与えなかった。

(三)  ところで、債務者会社は、西武鉄道新宿線狭山市駅前を営業の拠点として、狭山市・所沢市・入間市・飯能市・日高町をその営業区域とする、従業員三八名(うち運転手三四名)、車両台数二〇台の比較的小規模のタクシー会社である。そして、債務者会社のタクシーを利用する乗客の殆んどは、右地域の住民あるいは同駅付近に通勤等をしている人であり、したがって同一人が同じ会社のタクシーを利用する機会も多いうえに、債務者の狭山市駅前営業所の隣りには別のタクシー会社がある。そのため、運転手等の接客態度あるいは会社の評判が乗客の数にも反映し、これが債務者会社の営業成績にも大きく影響する状況にある。

以上の各事実が認められる。もっとも、債権者はその陳述書において、本件行為に関する前記手紙の内容となっている事実及び本件行為以外の債務者主張の非違事実の存在しないこと、それらに関し債務者代表者から注意を受けたこともないことを具体的に述べているが、前記認定に反する債権者の陳述書の部分は、容易に信用できない。もし、仮に本件行為についての債権者とその乗客との会話の内容が債権者の述べるとおりであるなら、右乗客が債務者会社へ電話をかけたうえ更に手紙まで送付するということは通常あり得ないことであると考えられるし、しかも手紙(書証略)の内容からみると、右乗客が債権者の言葉に対し、激怒している様子が窺えることや手紙の内容が配車係の陳述書のそれとも符合していることからすると、右手紙の内容のうち少なくとも債権者の発言内容に関する部分については十分信用できるといわざるを得ない。また、本件行為以外の債権者の非違事実についても、債務者代表者が意識的に記録にとどめたものが四件(別紙(略))であり、それに対する債権者の応対も具体的に記載されており、十分信用できる。なお、本件行為についての手紙には差出人の住所が、その他非違事実については乗客の氏名さえも明らかにされていないが、一般にタクシーの乗客が苦情を言うのにその住所、氏名まで明らかにすることが少ないことは十分有り得ることであり、本件の場合は逐一債権者に事実の確認までしているのであるから、乗客の住所、氏名が明らかでないことをもって、前記認定を左右するものではないというべきである。

三  右認定事実によれば、債権者の本件行為は乗客には何ら落度がないのにかかわらず、短距離の乗車であることに、あからさまな不満を表わし、接客に携わる者としては通常許されない暴言をはいたものと言わざるを得ない。それに加えて、前記認定のとおり、債権者には本件行為以前にも同種行為があり、約九か月前には債務者代表者から解雇まで予告されて厳重な注意を受けていることからすると、債権者の本件行為は就業規則第七一条四項にいう「故意又は重大な過失によって会社の信用を傷つけた」ものと言わざるを得ず、かつ、解雇されてもやむを得ないと認められるほどの非難されるべき行為であったと言わなければならない。

四  ところで、債務者が債権者に対し、就業規則を示したことがないことは当事者間に争いなく、本件疎明資料によれば、債務者は、現在の就業規則を昭和五五年八月二六日から労働基準法所定の手続を経て実施しているものの、債権者はこれを一度も見たことがないことが認められる。

しかしながら、使用者が労働基準法九〇条所定の手続を経て就業規則を制定した以上、同法一〇六条一項による周知方法を講じなかったからと言って当該就業規則が無効となるものではないと解される。そして、本件解雇は実質的にも相当であるから、債務者が債権者に対し就業規則の内容を明示しなかったことが本件解雇の効力に影響を及ぼすものではないものと言うべきである。

五  よって、債権者の本件申請は、被保全権利について疎明がないというべきであり、保証を立てさせて疎明にかえることは相当でないから、本件申請を失当として却下することとし、申請費用につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 友田和昭)

別紙(略)

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